守秘義務規約

貴社から開示される情報について以下の事項を遵守することを確約します。

第1条(情報の定義)

本書において、「秘密情報」とは、口頭、書面、電子媒体(フロッピーディスク、電子メール等)その他の開示方法を問わず、貴社が当社に開示する本物件に係る一切の情報とします。

第2条(対象外の情報)

前条の定めにかかわらず、本物件に係る次の情報については、当社は本書に定める義務を負わないものとします。
(1) 貴社より開示を受けた時点で、既に当社が保有していた情報
(2) 貴社より開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(3) 貴社より開示を受けた後に、当社の責によらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、当社が貴社に対する秘密保持義務を負うことなく入手した情報

第3条(情報の使用目的)

当社は、本書における秘密情報は購入を検討する目的のためのみに使用するものとし、貴社の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しないものとします。

第4条(情報の開示対象)

次に掲げる場合には当社は秘密情報を開示できるものとします。但し、本条(2)、(3)、(4)の場合は、秘密情報を開示した相手方に対しても本念書で当社が負うと同様の守秘義務を負わせるものとします。
(1) 法令等に基づき開示義務を負い、または官公庁・裁判所・捜査当局等の公的機関から正当な権限に基づき開示を求められた場合。
(2) 当社の役員及び従業員が購入検討のため機密情報を知る必要があると認められる場合。
(3) 弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・不動産鑑定士その他の専門家に対して、相談をする必要がある場合。
(4) 貴社の書面による事前の承諾がある場合。

第5条(善管注意義務)

当社は、善良なる管理者の注意をもって、秘密情報が本契約に反して開示・漏洩されないように措置を講じるものとします。

第6条(情報の返還・破棄)

当社は、貴社から請求のあった時は、貴社の指示に従い直ちに秘密情報を返還または破棄します。また、貴社からの請求があった場合、当社は廃棄証明書を貴社に提出するものとします。

第7条(損害賠償)

当社は、本書の各条項の履行の過程を通じてその責に帰すべき事由により貴社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負います。但し、関係法令の適切な解釈に基づく行為または政府・所轄官庁・規制当局の命令または決定に従った行為の結果、貴社が損害を被ったとしても、当社は本条に定める損害賠償義務を負わないものとします。

第8条(有効期間等)

本書の有効期間は、本書差入れ日から1年間とします。また、第6条に基づく返還もしくは破棄が行われた後も、本書の有効期間中は、本書に定める権利・義務は消滅しないものとします。

第9条(協議)

本書に定めのない事項、あるいは本書に関し疑義が生じた事項については、貴社と誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。

第10条(準拠法)

本書は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。本書に関して生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

以上

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