不動産取得税

不動産取得税

不動産取得税とは不動産を取得したときに取得した者に課せられる都道府県税で、
課税標準は固定資産税評価額を使用しています。
ただし土地については、特例により平成24年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の
課税標準が固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。

1.税率

土地・住宅4%(平成24年3月31日まで) 非住宅用の建物4%
※本則税率は4%ですが、土地及び居住用の建物(住宅)の取得については、
平成24年3月31日まで特例により、税率が3%となります。

2.特例

下表に該当する住宅を取得した時は、住宅の課税標準から一定額を削除することができます。

新築の住宅を取得した場合

軽減内容 住宅の課税標準から一戸につき1,200万円まで控除
要件 住宅の用に供する(貸家の住宅も可)
床面積が50㎡(戸建以外の貸家共同住宅は40㎡)以下

中古住宅を取得した場合

要件 軽減内容


a)
取得したものが自己の居住の用に供する
b)
床面積が50㎡以上240㎡以下
c)
築年数が20年以内(耐火建築物は25年以内)それを超える場合は、地震に対する一定の安定基準に適合していること。または昭和57年1月1日以後に新築されたもの
d)
人の居住の用に供されたことがない中古住宅も可

新築年月日の区分に応じ住宅の課税標準から下記の金額を控除する
S51. 4. 1 ~
S56. 6.30
350万円
S56. 7. 1 ~
S60. 6.30
420万円
S60. 7. 1 ~
H 1. 3.31
450万円
H 1. 4. 4 ~
H 9. 3.31
1,000万円
H 9. 4. 1 ~ 1,200万円

※新築の認定長期優良住宅を平成24年3月31日までに取得した場合は、
課税標準から1戸につき1,300万円を控除することができます。

前記の特例に該当する住宅の敷地となる土地を、下表の条件のもとに取得した場合は、
次の(a)、(b)のいずれか多い金額が土地の取得に係る税額から控除されます。

区分 取得 条件
新築の住宅の敷地 住宅と同時 未使用の住宅を新築後1年以内に取得
住宅より先 敷地取得後3年以内(注)住宅を新築
住宅より後 敷地取得前1年以内に住宅を新築
住宅より先 敷地取得後1年以内に住宅を取得
住宅より後 敷地取得前1年以内に住宅を取得
(注)やむを得ない事情がある場合は4年以内

(a)150万円×3%=45,000円
(b)土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の2倍(※)×3%
(特例による軽減)
※住宅の床面積は、1戸当たり200㎡が限度となります。

3.計算例

6,000万円の建売住宅を買った場合の不動産取得税(平成22年中に取得した場合)
なお、この建売住宅は以下の通りです。

  • 建物の固定資産税評価額・・・・・・1,400万円
  • 土地の固定資産税評価額・・・・・・2,000万円(100㎡)
  • 建物面積・・・・・・150㎡
  • 土地1㎡固定資産税評価額・・・・・・20万円
( 計算式 )

●建物{1,400万円-1,200万円(控除額)}×3%=6万円 ∴不動産取得税6万円

●土地 軽減される額は次の1と2のいずれか高い額

    1. 150万円×3%=45,000円
    2. 20万円×1/2×200㎡(150㎡×2>200㎡)×3%=60万円

1と2を比べて多い方・・・・・・2の30万円
2,000万円×1/2×3%=30万円<60万円 ∴不動産取得税0円

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